条文くん法令検索 AIに質問する

水循環基本法 第二条 (定義)

平成二十六年法律第十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することをいう。

2この法律において「健全な水循環」とは、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水循環基本法第二条(定義)について教えてください」と聞く
← 第一条(目的) 水循環基本法 目次 第三条(基本理念) →