条文くん法令検索 AIに質問する

まち・ひと・しごと創生法 第三条 (国の責務)

平成二十六年法律第百三十六号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国の関係行政機関は、まち・ひと・しごと創生に関する施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3国は、地方公共団体その他の者が行うまち・ひと・しごと創生に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

4国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、まち・ひと・しごと創生に関し、国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「まち・ひと・しごと創生法第三条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(基本理念) まち・ひと・しごと創生法 目次 第四条(地方公共団体の責務) →