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まち・ひと・しごと創生法 第十五条 (まち・ひと・しごと創生副本部長)

平成二十六年法律第百三十六号法律
(まち・ひと・しごと創生副本部長)

第十五条

本部に、まち・ひと・しごと創生副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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