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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律
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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第八条 (先取特権の順位)
平成二十六年法律第百三十三号
法律
(先取特権の順位)
第八条
一般負担金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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第12条
← 第七条(一般負担金の納付の督促等)
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 目次
第九条(徴収金の徴収手続) →