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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第十四条 (文部科学省令への委任)

平成二十六年法律第百三十三号法律
(文部科学省令への委任)

第十四条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。

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