条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第八条 (政令への委任)

平成二十六年法律第百二十五号法律
(政令への委任)

第八条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 目次