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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第二条 (告示の期日)

平成二十六年法律第百二十五号法律
(告示の期日)

第二条

前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。

  1. 都道府県知事の選挙平成二十七年三月二十六日
  2. 指定都市の長の選挙平成二十七年三月二十九日
  3. 都道府県等の議会の議員の選挙平成二十七年四月三日
  4. 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙平成二十七年四月十九日
  5. 町村の議会の議員及び長の選挙平成二十七年四月二十一日

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