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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第一条 (目的)

平成二十六年法律第百十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、締約国の税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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