条文くん法令検索 AIに質問する

小規模企業振興基本法 第六条 (基本方針)

平成二十六年法律第九十四号法律
(基本方針)

第六条

政府は、次に掲げる基本方針に基づき、小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。

  1. 国内外の多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供の促進及び新たな事業の展開の促進を図ること。
  2. 小規模企業の経営資源の有効な活用並びに小規模企業に必要な人材の育成及び確保を図ること。
  3. 地域経済の活性化並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に資する小規模企業の事業活動の推進を図ること。
  4. 小規模企業への適切な支援を実施するための支援体制の整備その他必要な措置を図ること。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小規模企業振興基本法第六条(基本方針)について教えてください」と聞く
← 第五条(国の責務) 小規模企業振興基本法 目次 第七条(地方公共団体の責務) →