(手続に係る負担の軽減) 第二十一条 国は、小規模企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより小規模企業者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗