(定義) 第二条 この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。2この法律において「小企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が五人以下の事業者をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗