(小規模企業の創業の促進及び小規模企業者の事業の承継又は廃止の円滑化)
第十六条
国は、小規模企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供の促進及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給、創業を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
2国は、小規模企業者の事業の承継又は廃止の円滑化を図るため、事業の承継又は廃止の円滑化に関する情報の提供の促進及び研修の充実、事業の承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
3国は、前二項の施策を講ずるに当たっては、創業及び事業の承継又は廃止が相互に密接な関連を有する場合があることに鑑み、必要に応じて、これらの施策相互の有機的な連携を図りつつ効果的に講ずるよう努めるものとする。