(国内外の多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供の促進)
第十四条
国は、小規模企業による国内外の多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供を促進するため、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催の促進、事業活動を行う拠点の整備の促進、情報通信技術の活用に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、小規模企業による国内外の多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供を促進するため、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催の促進、事業活動を行う拠点の整備の促進、情報通信技術の活用に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。