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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第一条 (目的)

平成二十六年法律第七十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定の制度を設けるとともに、これを推進するための措置等について定め、もって国民生活及び国民経済の安定に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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