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少年鑑別所法 第八十五条 (面会の相手方)

平成二十六年法律第五十九号法律
(面会の相手方)

第八十五条

少年鑑別所の長は、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申出があったときは、次項又は第百七条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。

2少年鑑別所の長は、犯罪性のある者その他未決在所者が面会することにより、その健全な育成を著しく妨げるおそれがある者(未決在所者の保護者等を除く。)については、未決在所者がその者と面会することを禁止することができる。ただし、付添人等又は弁護人等と面会する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護のために必要と認められる場合については、この限りでない。

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