(少年鑑別所の書籍等) 第六十五条 少年鑑別所の長は、在所者の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め、在所者が学習、娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。2前項に規定する閲覧の方法は、少年鑑別所の長が定める。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗