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少年鑑別所法 第六十五条 (少年鑑別所の書籍等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(少年鑑別所の書籍等)

第六十五条

少年鑑別所の長は、在所者の健全な育成を図るのにふさわしい書籍等の整備に努め、在所者が学習、娯楽等の目的で自主的にこれを閲覧する機会を与えるものとする。

2前項に規定する閲覧の方法は、少年鑑別所の長が定める。

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