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少年鑑別所法 第十二条 (参観)
平成二十六年法律第五十九号
法律
(参観)
第十二条
少年鑑別所の長は、その少年鑑別所の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。
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