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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第六条 (政府の出資)
平成二十六年法律第二十四号
法律
(政府の出資)
第六条
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
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