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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 第十四条 (取締役及び監査役の選任等の決議)

平成二十六年法律第二十四号法律
(取締役及び監査役の選任等の決議)

第十四条

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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