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留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則 第二条 (委員の任期の基準)

平成二十五年国家公安委員会規則第十号規則
(委員の任期の基準)

第二条

委員の任期についての法第二十一条第四項の国家公安委員会の定める基準は、一年とし、再任を妨げないこととする。

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