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留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則
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留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則 第二条 (委員の任期の基準)
平成二十五年国家公安委員会規則第十号
規則
(委員の任期の基準)
第二条
委員の任期についての法
第二十一条第四項
の国家公安委員会の定める基準は、一年とし、再任を妨げないこととする。
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この条文が参照している条文
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第21条
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