(核燃料物質の臨界防止)
第七条
使用前検査対象施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。
2使用前検査対象施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設けなければならない。
使用前検査対象施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。
2使用前検査対象施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設けなければならない。