(廃棄施設)
第二十四条
廃棄施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を処理するための施設又は設備を設けなければならない。
- 一管理区域内の人が常時立ち入る場所及び周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度を低減できるよう、使用施設等において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。ただし、空気中に放射性物質が飛散するおそれのないときは、この限りでない。
- 二周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を低減できるよう、使用施設等において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。
2廃棄施設には、放射性廃棄物を保管廃棄する場合は、次に掲げるところにより、保管廃棄施設を設けなければならない。
- 一放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものであること。
- 二外部と区画されたものであること。
- 三放射性廃棄物を冷却する必要がある場合には、冷却するために必要な設備を設けるものであること。
- 四放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を講じたものであること。
3放射性廃棄物を廃棄するための施設又は設備には、標識を設けなければならない。