(津波による損傷の防止) 第七条 廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗