(火災等による損傷の防止) 第四条 廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。一火災及び爆発の発生を防止すること。二火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。三火災及び爆発の影響を軽減すること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗