条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四条 (火災等による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号規則
(火災等による損傷の防止)

第四条

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。

  1. 火災及び爆発の発生を防止すること。
  2. 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。
  3. 火災及び爆発の影響を軽減すること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四条(火災等による損傷の防止)について教えてください」と聞く
← 第三条(閉じ込めの機能) 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第五条(廃棄物管理施設の地盤) →