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廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十八条 (予備電源)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号規則
(予備電源)

第十八条

廃棄物管理施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。

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