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廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
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廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条 (核燃料物質の臨界防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号
規則
(核燃料物質の臨界防止)
第十条
廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合には、臨界を防止するために必要な措置を講じなければならない。
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← 第九条(廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止)
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次
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