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廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第一条 (定義)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号規則
(定義)

第一条

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「安全機能」とは、廃棄物管理施設の安全性を確保するために必要な機能をいう。
  2. 「安全上重要な施設」とは、安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。

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