(火災等による損傷の防止) 第七条 廃棄物埋設施設は、火災又は爆発により安全機能を有する施設の安全機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合わせた措置を講じたものでなければならない。一火災及び爆発の発生を防止すること。二火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。三火災及び爆発の影響を軽減すること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗