条文くん法令検索 AIに質問する

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十八条 (予備電源)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号規則
(予備電源)

第十八条

安全機能を有する施設(その安全機能を維持するために電気の供給が必要なものに限る。)には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、当該安全機能を維持するために必要な監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十八条(予備電源)について教えてください」と聞く
← 第十七条(廃棄施設) 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第十九条(通信連絡設備等) →