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第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十二条 (中深度処分に係る廃棄物埋設地)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号規則
(中深度処分に係る廃棄物埋設地)

第十二条

中深度処分に係る廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 断層運動、火山現象その他の自然現象により人工バリアの著しい損傷が生じるおそれがないものであること。
  2. 侵食により地表からの深さが七十メートル未満に減少するおそれがないものであること。
  3. 鉱物資源又は発電の用に供する地熱資源の掘採が行われるおそれがないものであること。
  4. 人工バリアを設置する方法により、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始後において廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止する機能を有するものであること。
  5. 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により廃棄物埋設地の安全機能が損なわれないものであること。
  6. 廃止措置の開始までに廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見通しがあるものであること。

2中深度処分に係る廃棄物埋設地の安全設計は、廃棄物埋設地の周辺の環境、構造その他の主要な事項において異なる内容を含む複数の案(廃止措置の終了後における当該廃棄物埋設地の外への放射性物質の移動(当該移動した放射性物質の更なる移動を含む。)を十分に抑制することができる設計に限る。)を比較検討した上で、策定されたものでなければならない。

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