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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第二条 (試験及び合格者の公告)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号規則
(試験及び合格者の公告)

第二条

試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項及び試験の合格者の氏名は、官報で公告するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

2この規則の施行の際現に交付されている法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状は、この規則による改正後の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則別記様式第二の核燃料取扱主任者免状とみなす。

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