試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項及び試験の合格者の氏名は、官報で公告するものとする。
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2この規則の施行の際現に交付されている法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状は、この規則による改正後の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則別記様式第二の核燃料取扱主任者免状とみなす。