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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十五条 (通信連絡を行うために必要な設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(通信連絡を行うために必要な設備)

第三十五条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けなければならない。

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