(地震による損傷の防止)
第二十五条
重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。
- 一常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。
- 二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることができるものであること。
2前項第一号の重大事故等対処施設は、第七条第三項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。