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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二条 (核燃料物質の臨界防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(核燃料物質の臨界防止)

第二条

安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。

2臨界質量以上のウラン(ウラン二三五の量のウランの総量に対する比率が百分の五を超えるものに限る。)又はプルトニウムを取り扱う加工施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設けなければならない。

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