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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第七十六条 (緊急時対策所)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(緊急時対策所)

第七十六条

第四十五条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に定めるところによらなければならない。

  1. 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講ずること。
  2. 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けること。
  3. 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けること。

2緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる措置を講じなければならない。

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