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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第六十五条 (原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備)

第六十五条

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備を施設しなければならない。

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