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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第六十二条 (最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)

第六十二条

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を施設しなければならない。

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