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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二十七条 (原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等)

第二十七条

原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するよう、隔離装置を施設しなければならない。

2発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。

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