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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二十四条 (一次冷却材等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(一次冷却材等)

第二十四条

一次冷却材及びナトリウム冷却型高速炉の二次冷却材は、通常運転時における圧力、温度及び放射線によって起る最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

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