条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五十二条 (水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備)

第五十二条

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発(以下「水素爆発」という。)による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第五十二条(水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第五十三条(水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備) →