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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十二条 (特定重大事故等対処施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(特定重大事故等対処施設)

第四十二条

工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対処施設を設けなければならない。

  1. 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。
  2. 原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであること。
  3. 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、使用できるものであること。

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