(特定重大事故等対処施設)
第四十二条
工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対処施設を設けなければならない。
- 一原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。
- 二原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであること。
- 三原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、使用できるものであること。