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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十条 (津波による損傷の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第九号
規則
(津波による損傷の防止)
第四十条
重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
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