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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十五条 (炉心等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(炉心等)

第十五条

設計基準対象施設は、原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに、発電用原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有するものでなければならない。

2炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃料要素の許容損傷限界を超えないものでなければならない。

3燃料体、減速材(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、減速材を除く。)及び反射材(ナトリウム冷却型高速炉に係るものに限る。)並びに炉心支持構造物は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できるものでなければならない。

4発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)の燃料体及び炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けないものでなければならない。

5ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設の燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統及び二次冷却系統(二次冷却材が循環する回路をいう。)に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材、二次冷却材又は三次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材、二次冷却材又は三次冷却材により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却材、二次冷却材又は三次冷却材により生ずる温度変動により損傷を受けないものでなければならない。

6燃料体は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

7燃料体は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 通常運転時における発電用原子炉内の最高使用圧力、自重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐えるものとすること。
  2. 輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じないものとすること。
  3. 一次冷却材としてナトリウムを用いる場合には、燃料被覆材の内圧によるクリープひずみ及び中性子照射による膨張により生ずる変形によって炉心の冷却機能を損なうおそれがないものとすること。

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