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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十三条 (運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)

第十三条

設計基準対象施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る設計基準対象施設を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。
    1. 最小限界熱流束比(燃料被覆材から冷却材への熱伝達が低下し、燃料被覆材の温度が急上昇し始める時の熱流束(単位時間及び単位面積当たりの熱量をいう。以下同じ。)と運転時の熱流束との比の最小値をいう。)又は最小限界出力比(燃料体に沸騰遷移が発生した時の燃料体の出力と運転時の燃料体の出力との比の最小値をいう。)が許容限界値以上であること。
    2. 燃料被覆材が破損しないものであること。
    3. 燃料材のエンタルピーが燃料要素の許容損傷限界を超えないこと。
    4. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の一・一倍以下となること。
  2. 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。
    1. 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。
    2. 燃料材のエンタルピーが炉心及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するための制限値を超えないこと。
    3. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の一・二倍以下となること。
    4. 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び原子炉格納容器バウンダリにおける温度が最高使用圧力及び最高使用温度以下となること。
    5. 設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。

2ナトリウム冷却型高速炉に係る設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。
    1. 一次冷却材が沸騰しないものであること。
    2. 燃料被覆材が破損しないものであること。
    3. 燃料の温度がその溶融を示す温度以下であること。
    4. 燃料被覆材が、運転時の異常な過渡変化時においても破損しないものであること。
  2. 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。
    1. 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。
    2. 原子炉格納容器の漏えい率が適切な値以下であること。
    3. ナトリウム冷却型高速炉に係る設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。

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