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農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第二条 (協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)

平成二十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)

第二条

第十三条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを特定被災都道府県知事(同条第八項各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。

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