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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令 第三条 (委託契約書の保存期間)

平成二十五年環境省令第五号府省令
(委託契約書の保存期間)

第三条

第四条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。

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