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農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第六条 (事業施行期間)

平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(事業施行期間)

第六条

第二十一条第二項第三号に掲げる事業施行期間は、土地区画整理事業並びに同条第一項第二号及び第三号に掲げる事業についてそれぞれ記載しなければならない。

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