条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第十五条 (復興住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(復興住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

第十五条

第二十六条第四項第一号の農林水産省令・国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第十五条(復興住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(復興住宅等建設区への換地の申出) 農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 目次