(都市計画区域内の申出地区に係る手続)
第六条
法第十八条第五項の規定により同項各号に定める手続を経ようとする特定被災市町村等は、復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。
法第十八条第五項の規定により同項各号に定める手続を経ようとする特定被災市町村等は、復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。