第十二条
改正法附則第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、同条第二項の証書の交付を受けた船舶が、新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。
2改正法附則第六条第五項の国土交通省令で定める事由は、同条第四項の証書の交付を受けた船舶が、新法第百条の六第三項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。
改正法附則第六条第三項の国土交通省令で定める事由は、同条第二項の証書の交付を受けた船舶が、新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。
2改正法附則第六条第五項の国土交通省令で定める事由は、同条第四項の証書の交付を受けた船舶が、新法第百条の六第三項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。